事業をされていたご家族が亡くなり、事業を引き継ぐ場合の消費税の納税義務について
消費税の申告義務の判断は基準期間(個人の場合:前々年)が1,000万円かどうかで判断します。
相続の場合に相続人自身は基準期間がありませんが、被相続人の課税売上高を含めて判断することになります。
*基準期間が1,000万円以下の場合でも特定期間(個人の場合:前年の1月1日から6月30日までの期間)に課税売上高・給与等支払額が1,000万円を超える場合は課税事業者となります。

【相続があった年】
〇相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高1,000万円超の場合
→相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの期間 相続人は課税事業者となります。
〇相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高1,000万円以下の場合
→相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの期間 相続人は免税事業者となります。

【相続があった年の翌年または翌々年】
〇相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上と相続人の課税売上との合計額が1,000万円超の場合
→相続人は課税事業者となります。
〇相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上と相続人の課税売上との合計額が1,000万円以下の場合
→相続人は免税事業者となります。
*相続人が免税事業者となる場合でも、課税事業者を選択した場合は免除とはなりません。
